山形の設計事務所「廣設計室」

  〜中村廣のちょっとお役立ちコラム〜
 
エコロジーと住宅 11.家づくりの法律
 
住宅を建てるには建築基準法という法律があり、それを守らなければならりません。建築基準法以外にも県の条例や、その地域の地区計画など複雑な取り決めがあるので注意が必要です。
 
A.用途地域
 
都市計画法で市街地の環境を守るため、地域ごとに建物の用途や規模を定めた用途地域が決められています。
※併用住宅の場合さらに制限があります。
(1)事務所
(2)日用品販売の店舗、食堂、喫茶店
(3)床屋、パーマ屋、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、その他これらに類するサービス業の店舗
(4)洋服店、タタミ屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等、サービス業を営む店舗
(原動機出力≦0.75kw)
(5)自家販売のために食品製造(加工)業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等
(6)学習塾,華道教室、囲碁教室等
(7)美術品、工芸品を政策するためのアトリエ、工房(原動機出力≦0.75kw)
 
※容積率に関して
前面道路の巾員×0.4と定められた数値の低い方の数値とします。
 
※建ペイ率に関して
角地の場合、防火地域内の耐火建築物や敷地が2ツの用途地域にまたがる場合、敷地が防火地域の内外にまたがる場合等は特例・緩和があります。
 
B.建ペイ率と容積率
 
●建ペイ率
建ペイ率とは敷地面積に対する建築面積の割合です。敷地内に一定の空き地を確保して日照、通風、生活環境を保つための限度が定められています。
建ペイ率=(建築面積÷敷地面積)×100
 
●容積率
容積率とは敷地面積に対する延床面積の割合です。
 
C.敷地と道路の関係
 
●接道長さ
敷地が道路に最低でも2m以上接していなければ建物を建てることはできません。
 
●前面道路の巾員
建物を建てようとする敷地が接する前面道路の幅は、原則として4m以上なければならず、もし、前面道路の幅が4m未満の場合は道路の中心線から2m後退した線が法律上、決められた道路境界線とみなされます。
 
D.隣地との関係
 
 民法では、隣地境界線からのはなれが50cmと決められています。
用途地域では、第1種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域に1mから1.5mの中で市町村が定める後退距離の数値が定められていますが、次に当てはまる場合は緩和されます。建物外周部ののべ延なが長さで3mまで。物置等が軒高2.3m未満の場合で、床面積5uまでです。
  民法、建築基準法で定められた数値以外に地区計画で決められた数値もあるので要注意
 
 
 
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