山形の設計事務所「廣設計室」

  〜中村廣のちょっとお役立ちコラム〜
 
エコロジーと住宅 12.家づくりの法律(2)
 
A.建物の高さの規制
 
建築基準法では、建物の高さについていろいろな規制があります。どんな建物も制限されたルールを守ってプランをすすめる必要があります。
 
●絶対高さ制限
第1種および第2種低層住居専用地域では、10mまたは12mという絶対に超えてはならない高さの制限があります。
 
●道路斜線制限
道路の幅員に応じてさだめられた斜線を設定し、この斜線より外に建物が出ないように規制しています。
 
●北側斜線制限
北側に隣接する建物の日射を得やすくするために、北側の隣地境界線からの定められた斜線を設定して建物がはみでないように規制しています。
 
●隣地斜線制限
北側以外の隣地境界線からさだめられた斜線を設定して建物がはみでないように規制しています。
 
●日影制限
他人の敷地に、自分の建物の影がある時間内に落ちないように規制しています。
 
よくでくわすのは、絶対高さ制限、道路斜線制限、北側斜線制限です。
 
B.防火規制
 
 用途地域以外に都市計画図を見ると、防火地域・準防火地域の線引きがあります。防火地域は市中心部で建物が密集している地域に多く、耐火建築物・準耐火建築物の規制がでてきます。準防火地域は防火地域を取囲む地域と、幹線道路沿いに多く、やはり防火地域に準じて規制は厳しい地域となっています。
   防火地域・準防火地域は火災が発生した際、類焼を防ぐ意味から、建物外部の構造や材料を防火上有効なものにすることが義務付けられています。「外壁・軒裏は延焼の恐れのある部分は防火構造としなければならず、開口部には防火性能を持たせ、屋根は不燃材としなければならない。」と定められています。
 
C.基礎と土台
 
 基礎は、家全体の重さを支えると同時に地震・台風など自然の力に耐えられるよう設計することが必要です。地盤強度が普通以上耐力を有する敷地では鉄筋コンクリート造の布基礎で耐えられますが、地盤が軟弱な敷地の場合はベタ基礎(ダブル鉄筋)にする必要があります。そして、土台との緊結にはアンカーボールト・ホーンダウン金物が重要になります。
 
D.柱の太さ
 
柱は上の荷重を土台・基礎に伝える役割をしています。10.5cm角か12cm角は必要です。柱の小径eは、柱の長さhに対して左表の値以上でなければなりません。
 
E.耐力壁と筋違
 
 地震・台風の力に耐えるのは壁が効果的です。そのためには、筋違を入れた強い壁、もしくは構造用合板を張った強い壁が必要です。
  耐力壁の配置には専門的な算定が必要ですが、このとき重要なポイントとなるのが壁倍率です。壁倍率は構成する部材の組み合わせで違ってきますが、数字の大きい方が強度はあります。
 
 
 
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