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| A.採光と換気 |
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| 採光と換気は人が生活する上で非常に大切なものです。そのため、住宅の開口部の面積について建築基準法が厳しく定めています。 |
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| ●居室の必要採光面積 |
居室には自然採光をとるために開口部を外壁にもうけなければなりません。その採光に必要な開口部の大きさは、住宅の場合次のように定められています。
必要採光面積=有効採光面積/居室の床面積≧1/7
例えば、8帖の部屋の場合床面積は13.2m2になり、採光に必要な有効面積は13.2m2×1/7=1.88m2以上必要になります。 |
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| ●採光上有効な採光面積 |
| 隣地の建物がせまっている場合自然採光が採りにくくなるため、窓のすべてが採光上有効な面積とならならない場合がでてきます。建築基準法では、隣地境界線と建物の開口部の位置関係について、用途地域ごとに採光上有効な開口面積の基準を定めています。 |
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| ●天窓の有効面積 |
| 天窓からは、通常の窓よりも多くの自然採光が採れるため、採光上有効な面積は実際の面積の3倍して算定しても良いことになっています。 |
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| ●縁側が付く部屋の有効面積 |
| 開口部の外側に幅90cm以上の縁側等がある場合はその有効な開口面積は7/10となります。 |
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| ●障子、襖等で仕切られた部屋の有効面積 |
| 襖、障子で仕切られた2室については、これを合せて1室とみなし必要採光面積とみなしてよいことになっています。 |
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| ●居室の必要換気面積 |
| 居室には換気に有効な窓等の開口部を設けなければなりません。換気に必要な開口部の大きさは、住宅の場合居室床面積の1/20の有効開口面積がなければなりません。この場合窓の形状によって有効開口面積はちがってきます。 |
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| ●火気使用室の換気設備 |
| キッチン等の火気使用室には、換気ファンなどの換気設備が必要となります。 |
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| B.天井高さ |
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| 居室の天井高さは、床面から2.1m必要です。 |
| ※居室とは・・・居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室(部屋)をいいます。 |
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| C.1階の床の高さ |
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| 1階の床の高さは木造の床組の場合、地盤面から45cm以上なければなりません。ただし、床下をコンクリートなど防湿上有効な工法をおこなった場合はそのかぎりではありません。 |
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| D.階段についての規制 |
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| 事故防止のために、あまり急な階段を規制しています。踏面は15cm以上となっていますが22cmは欲しいところです。けあげは23cmとなっていますが20cm以内で収めたい。階段の幅員は75cm以上必要です。 |
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| E.火気使用室の内装制限 |
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| 2階建ての住宅で1階に台所などの火気使用室がある場合、室内に面する壁や天井は、火災予防のため燃えにくい材料を使用しなければなりません。平屋建ての場合、適用されません。 |
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| 「家づくりの法律(2)」で構造についてふれました、その補足になります。 |
| ■構造制限 |
| 建物は地震・台風に耐えられるように、骨組となる柱・梁・壁・床を適切な個所に配置しなければなりません。この法律が構造の始めにあり、ここから「基礎・土台」「柱の太さ」「耐力壁と筋違」と流れていくのです。それなのに肝心の出だしを忘れてしまって申し訳ありません。 |
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